フリーランスデザイナーの請求書の書き方を解説!テンプレートも紹介
本記事では、個人事業主・フリーランスデザイナーの請求書の書き方を、2026年10月時点の制度にあわせて解説しています。
この記事のポイントは、以下の3点です。
請求書には「請求先」「請求日」「取引内容」「消費税」「源泉徴収額」「振込先」などを記載する
デザイン料は源泉徴収の対象である
インボイス未登録でも請求書は発行できるが、経過措置の変動に注意
「デザイナーとしてどのような請求書を発行すればいいかわからない」
「請求書の書き方例を知りたい」
「インボイス制度でデザイナーの請求書の書き方は変わるの?」
「デザイナー業務はすべて源泉徴収の対象?」
こんな疑問や不安のある方に向けて、デザイナーの方が請求書を作成する際の見本サンプルやテンプレート、注意点などをご紹介。
請求書の書き方をチェックして、スムーズに請求作業を進めましょう。
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デザイナーにあたる仕事とは
デザイナーと一口にいっても、デザイン業務に携わる仕事はさまざまです。
たとえば、デザイナーには以下のような職種があります。
Webデザイナー
UI/UXデザイナー
キャラクターデザイナー・イラストレーター
グラフィックデザイナー
パッケージデザイナー など
とはいえ、どのようなタイプのデザイナーでも、個人で仕事をしているフリーランス等の場合には、納品したデザインの対価を支払ってもらうために請求書を発行しなければなりません。
これは会社員が副業としてデザイン制作を請け負う場合も同様です。
取引先から報酬を受け取る際は、必ず請求書を発行しましょう。
デザイナーの請求書の書き方例
デザイナーの方が請求書を作成する際の参考にできるよう、サンプル画像を用意しました。
ポイントは、源泉徴収の対象となる「Webサイトデザイン」と、対象外となる「コーディング」を分けて記載している点。
計算方法については、後に詳しく解説します。
なお、上記のサンプルは、こちらのテンプレートを使用しています。
インボイス制度にも対応した請求書テンプレートとなっており、登録等不要で利用可能です。
必要事項を入力するだけで請求書をPDFとして出力できますので、ぜひご活用ください。
デザイナーの請求書に必要な項目
請求書に記載する必要のある基本項目は、以下の通りです。
請求先の会社名等
請求書番号(管理用)
請求日
支払期限日
請求書発行者の情報
取引内容
消費税
源泉徴収額
合計請求金額
振込先情報
備考欄
登録番号(適格請求書発行事業者として登録している場合)
なお、取引の状況や請求書発行者の状況によっては不要な項目もあります。
具体的な内容については以下の項目で解説しました。
請求先の会社名等
代金を請求する取引先の情報を記載します。
たとえば、以下のような項目を記載するのが一般的です。
会社名
住所 など
また、取引先名には敬称をつけます。
企業であれば「御中」、個人であれば「様」という敬称が必要です。相手方の名称については、間違いのないようにしっかりとチェックしておきましょう。
おすすめ記事:フリーランスが住所を知られたくない場合の完全対策ガイド
請求書番号(管理用)
請求書を管理しやすくするために、管理用の請求書番号を付ける場合もあります。
番号の付け方としては、以下のような例があります。
取引先番号+請求書発行年月日+発行番号
上記の例を使って請求書番号を表してみましょう。
取引先につけた番号が「001」、請求書発行年月日が2026年10月31日、その日に発行する請求書として1回目だとすると、請求書番号は
「001-20261031-001」
になる、といったイメージです。
なお、これは一例ですので、自分が管理しやすい形式で番号を割り振るとよいでしょう。
請求日
請求書の発行日を記載します。
一般的には、取引先と取り決めした請求日を記載することが多いのではないでしょうか。
たとえば、毎月末日を請求日として取り決めている場合は、10月分の請求書は「2026年10月31日」が請求日ですね。
また、都度請求する場合は、取引がおこなわれた日を記載するという場合もあるでしょう。
支払期限日
請求金額の支払期限日を記載します。
支払期限日についても、こちらが勝手に決めるものではなく、取引先から指定されたり、相談によって取り決めたりした期限日を記載することになります。
たとえば、「末日締め翌末日払い」ということであれば、10月分の請求書に記載の請求金額は翌月に支払われるため、期限日は2026年11月30日となります。
なお2024年11月に施行されたフリーランス新法によると、従業員を使用している発注事業者は、発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うことが義務付けられています。
請求書発行者の情報
請求書の発行者(取引した本人)についても、情報の記載が必要です。
以下のような内容を記載しておきましょう。
氏名・屋号など
住所
電話番号やメールアドレス等の連絡先
住所については法律で定められた必須項目ではないものの、取引の信頼性を高めるためにも記載するのが一般的です。
自宅で仕事をしていて、住所を記載するのに抵抗がある場合は、フリーランスが住所を知られたくない場合の完全対策ガイドを参考にしてください。
また連絡先については、氏名や住所の下部分に記載しておくことで何かあった際に連絡できるため、記入しておくのがおすすめです。
取引内容
取引の内容をわかりやすく記載します。
デザイナーの場合は、「○○デザイン料」など、何についてのデザインか等が把握できるような書き方をするとよいでしょう。デザインの他に提供したものがあれば、そちらについても分けて記載するとわかりやすいですね。
取引内容の名称のほか、その数量や金額についても記載します。
消費税
売上額に対する消費税を記載します。
現在は軽減税率があるため8%と10%の消費税が混在していますが、デザイナーの業務であれば基本的に消費税は10%となるでしょう。
つまり、取引金額が10,000円であれば、その10%が消費税ですので、10,000×0.1=1,000円を消費税額として記載します。
なおインボイス(適格請求書)を発行する場合、消費税額の1円未満の端数処理は「1枚の請求書につき、税率ごとに1回」と決まっています。
明細の行ごとに端数処理をすることはできないので、テンプレートやツールの計算方法を確認しておいてくださいね。
源泉徴収額
デザイナーの業務のうち、デザインに関するものは源泉徴収の対象となります。
そのため、デザイン費にあたる項目については、源泉徴収税額を算出し、その額を請求金額から引く必要があります。
源泉徴収は請求先、つまり取引相手が行うものです。
そのため請求書に記載がなかったとしても、結局は差し引かれた金額が支払われることになります。
ただしその場合、請求書の金額と支払われる金額に相違が発生するので、確認の手間やトラブルの原因となりかねません。
現在はツールなどで源泉徴収額を簡単に算出できるので、できればそれらを利用するなどして記載しておくのがよいでしょう。
合計請求金額
消費税を含めた取引の合計請求金額を表記します。
基本的には、この合計請求金額が支払われる報酬額となります。
「合計:〇〇円」や「ご請求金額:〇〇円」のように記載し、わかりやすくしましょう。
さらに太字やフォントサイズを大きめにすることで、見間違えなどを防止できます。
源泉徴収がある場合は、ご請求金額(税込)とお振込金額(差引請求額)の両方を記載しておくと、取引先が入金額を確認しやすくなります。
振込先情報
報酬の支払い先である振込先情報を記載します。
必要な情報としては、以下のようなものがあります。
請求者の口座がある金融機関名(銀行名など)
銀行の支店
口座の種別(例:普通)
口座番号
口座名義
振込先情報については、間違いがあると報酬を受け取ることができないため、ミスがないようにしっかりとチェックしておきましょう。
備考欄
請求に関して取引先に伝えたいことなどがあれば、こちらの備考欄に記載します。
先ほどの項目で提示したサンプル例には、振込手数料の負担について先方に依頼する旨が記載されていますね。
その他にも、源泉徴収に関することや、分割払いなど特記すべき事項がある場合、取引での特別な条件などを簡潔に記載しましょう。
また、取引先に伝えたい重要事項がある場合は、備考欄に記載して終わりではなく、相手方に直接連絡をしておくと安心です。
登録番号(適格請求書発行事業者として登録している場合)
登録番号は、インボイス制度によって適格請求書発行事業者として登録している場合に記載しましょう。
番号はTから始まる13桁の数字です。
なおインボイスに必要な記載事項や、登録していない場合の書き方は、後述しています。
おすすめ記事:請求書の送り方を詳しく解説!|郵送やメール添付のメリットも紹介
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デザイナーの源泉徴収はどうなる?対象範囲と計算方法
デザイン料は、所得税法にて源泉徴収の対象とされています。
そのため支払い側となる取引先は、合計額から所得税などを差し引いて国に納めたうえで、残りの金額をデザイナーの口座に振り込みます。
差し引かれた税金は所得税の前払いにあたるため、確定申告で精算されます。
納め過ぎていた分は還付されるので、安心してくださいね。
源泉徴収の対象になるデザイン業務の範囲
国税庁は、源泉徴収の対象となるデザインの範囲を定めています。
工業デザイン
クラフトデザイン
グラフィックデザイン
パッケージデザイン
広告デザイン
インテリアデザイン
ディスプレイ
服飾デザイン
ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン
加えてイラスト(さし絵)の報酬も、源泉徴収の対象となります。
一方でWebサイトのコーディングやシステム開発、デザインを伴わない作業代行については、基本的にデザインの報酬に含まれないため、源泉徴収の対象外です。
ただしデザインの報酬が極めて少額と認められる場合は、源泉徴収しなくてもよいケースがあります。
取引先によって源泉徴収の有無が異なる
取引先が法人の場合は、従業員の有無に関わらず源泉徴収が行われます。
ところが取引先が個人事業主の場合は、従業員がいない限り源泉徴収義務者にあたりません。
この場合は請求書に源泉徴収額を書かないので、注意が必要です。
わからなければ、取引先に確認しておきましょう。
源泉徴収税の計算方法
源泉徴収額の計算方法は、支払額に応じて異なります。
1回の支払い額が100万円以下:支払額×10.21%
1回の支払額が100万円超:(支払額-100万円)×20.42%+102,100円
1円未満の端数があれば、切り捨てます。
たとえばデザイン料が150万円の場合、(150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円。
これが源泉徴収額として差し引かれます。
2027年以降は防衛特別所得税が追加
これまで源泉徴収されていた税金は、所得税および復興特別所得税でした。
ところが2027年1月以降は、防衛特別所得税が追加され、「所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税」となります。
とはいえ復興特別所得税の税率が引き下げられるため、合計の税率は10.21%(100万円を超える部分は20.42%)のまま。
2027年1月以降も、請求書の計算方法はこれまでどおりで問題ありません。
源泉徴収額は税込額・税抜額のどちらで計算するのか
原則として、源泉徴収額は税込額で計算します。
ただ請求書で「報酬額〇〇円」「消費税額△△円」と明確に区分されている場合は、「報酬額〇〇円」だけを対象にして計算することも可能です。
この仕組みはインボイス制度の影響を受けておらず、インボイス未登録であっても同じように扱われます。
税抜額で計算すると、消費税分に源泉徴収がかからないため、振込時の手取り額が増えることになります。
請求書を作成する際は、なるべく報酬額・消費税額を分けて記載しましょう。
出典:No.6929 消費税等と源泉所得税および復興特別所得税|国税庁
【計算例】デザイン費とコーディング費を分けた請求書の場合
先に挙げたサンプル画像をもとに、計算の流れを確認します。
Webサイトデザイン業務で250,000円、コーディング業務で100,000円の報酬を得た場合の請求書例です。
小計額:250,000円+100,000円=350,000円
消費税額:350,000円×10%=35,000円
源泉徴収税額:250,000円×10.21%=25,525円(対象はWebサイトデザインの250,000(税抜)のみ。コーディングの100,000円は含めない)
振込額合計:350,000円(小計)+35,000円(消費税)-25,525円(源泉徴収税)=359,475円
デザインとコーディングを「Webサイト制作費350,000円」とまとめて請求した場合、全体が源泉徴収の対象と判断され、350,000円×10.21%=35,735円が差し引かれる可能性があります。
項目を分けることで、取引先も源泉徴収の要否を判断しやすくなりますよ。
差引請求額の書き方
源泉徴収がある請求書では、次の金額を並べて記載すると分かりやすくなります。
ご請求金額(小計+消費税):385,000円
源泉徴収税額:-25,525円
お振込金額(差引請求額):359,475円
実際に振り込まれるのは「お振込金額(差引請求額)」なので、ここを太字にするなどして目立たせるとよいでしょう。
振り込まれる金額が一目でわかれば、入金確認がスムーズです。
なお見積書の段階で源泉徴収後の金額を伝えておくことで、請求時の食い違いも防げます。
インボイス制度がデザイナーに与える影響
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月に始まりました。
この制度では、取引先が消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要とされています。
そしてインボイスを発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」のみ。
登録するとインボイスの発行ができるようになりますが、一方で課税事業者となるため消費税の納税義務が生じます。
登録は任意なので、課税事業者になるか免税事業者のままでいるか、自分で選ばなければなりません。
インボイス(適格請求書)に必要な6つの記載事項
インボイスに記載が必要な項目は、以下の6つです。
インボイスを受け取る事業者の氏名または名称
インボイス発行者の氏名または名称、および登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目はその旨も記載)
税率ごとに区分した合計額および適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
デザイン制作の報酬は税率10%が基本なので、税率ごとの区分で迷うことはないでしょう。
従来の請求書に登録番号を加え、「10%対象 350,000円/消費税 35,000円」のように税率ごとの合計額と消費税額を記載すれば、インボイスの要件を満たします。
免税事業者のまま請求書を出す場合の書き方
基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1,000万円以下の個人事業者は、原則として免税事業者です。
適格請求書発行事業者の登録を受けない限り、あるいは消費税課税事業者選択届出書を提出していない限り、消費税の納税義務は生じません。
免税事業者のままでも、請求書の発行は可能です。
登録番号は記載しませんが、それ以外の基本的な書き方は同じです。
2026年10月から経過措置の控除割合が70%へ
インボイス制度には経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入れであっても一定期間は仕入税額控除が受けられる仕組みになっています。
出典:令和8年度税制改正特集
これによると令和8(2026)年10月より、免税事業者からの課税仕入れにおける控除割合は、これまでの80%から70%へと下がります。
さらに令和10(2028)年10月には50%、令和12(2030)年10月には30%へと下がり、令和13(2031)年には控除が受けられなくなります。
ただし影響を受けるのは、消費税を一般課税で申告している取引先に限られます。
簡易課税制度や2割特例で申告している取引先は、売上から納税額を計算するためほとんど影響はありません。
取引先から価格の見直しを相談されるケースもある
取引先によっては、経過措置の縮小を理由に価格の見直しを相談してくるケースもあるかもしれません。
発注者が一方的に大幅な値下げを求めることは、独占禁止法(優越的地位の濫用)や、1カ月以上の業務委託であればフリーランス新法の禁止行為(買いたたきなど)に当たる可能性があります。
取引先が一般課税で申告しているかどうかも確認したうえで、冷静に話し合うようにしましょう。
出典:2024年公正取引委員会フリーランス法特設サイト | 公正取引委員会
インボイス登録済のデザイナーは特例の移行に注意
免税事業者でありながらインボイス登録をした個人事業主は、2割特例を選択できます。
これは消費税の納付税額を、売上税額の2割にできるというもの。
2026年分の確定申告までは、この特例が有効です。
ただし2027年・2028年分は、3割特例へと移行します。
3割特例の対象となるための要件は、次の3点です。
個人事業主である
基準期間の課税売上高が1,000万円以下である
インボイス登録を受けている
たとえば年間のデザイン料が税抜500万円の場合、売上税額は50万円です。
これが2割特例を適用すると10万円、3割特例なら15万円になります。
なお業種や経費の状況によっては、簡易課税制度のほうが有利な場合もあります。
請求書を出す前にデザイナーが確認すること
請求書にまつわるトラブルは、ほとんどが発行前の確認不足から生じます。
トラブルを防ぐためにも、初めての取引先とは事前に以下の点を確認しておきましょう。
締日と支払日
源泉徴収の有無と計算方法
インボイス登録の有無
送付方法と宛名
着手金や分割請求の有無
また請求書を作成する際は、項目の分け方や金額などを見積書と揃えるとわかりやすくなります。
この点については、見積書を出す際に確認しておくと安心です。
デザイナーが請求書を作成する時の注意点
デザイナーが請求書を作成する時の注意点としては、以下のようなものが挙げられます。
取引内容の記載方法に注意
源泉徴収に注意
振込手数料の負担については取引先と確認する
捺印や電子印鑑の要否
請求書に自宅住所を載せたくない場合
それぞれの注意点を理解しておくことで、わかりやすい請求書を作成できるほか、トラブルを防ぐことができます。
取引内容の記載方法に注意
デザイナーとして請求書を作成する際には、取引内容の記載方法に注意が必要です。
Webサイトやパンフレット、キャラクターなど、納品物のみを記載するのではなく、その納品物を制作するにあたっておこなった業務を分けてわかりやすく記載するとよいでしょう。
たとえば、
グラフィックデザイン業務
アートデザイン業務
Webデザイン業務
企画
素材購入費
などですね。
これは、お互いが取引内容を把握しやすくなるというだけではなく、次の項目で説明する源泉徴収の有無にも関わります。
なお有料の写真素材やフォントの購入費、打ち合わせの交通費なども源泉徴収の対象です。
取引先に請求する場合は、報酬とは別の行に記入しましょう。
源泉徴収に注意
デザイナーが請求書を発行する際は、源泉徴収の有無に注意が必要です。
たとえばデザイン業務は源泉徴収の対象ですが、コーディング業務については源泉徴収の対象となりません。
このような場合、まとめてWebサイトデザイン費として請求するのではなく、「デザイン費」「コーディング費」と項目を分け、デザイン費の項目のみ源泉徴収額を記載するとよいでしょう。
振込手数料の負担については取引先と確認する
請求金額の振込手数料については、取引先とあらかじめ確認しておくのがよいでしょう。
代金の振込に関する手数料は基本的には支払側が負担することが多いのですが、中には手数料を差し引いた金額を振込、というケースもあります。
その他にも、事前にお互い確認をせず、一方的に備考欄等に「振込手数料は貴社負担でお願いします」という文言を記載するのもトラブルのもとです。
そのため、振込手数料はどちらが負担するかについては、あらかじめ取引先と相談しておきましょう。
捺印や電子印鑑の要否
法律上、捺印がなくても請求書は有効です。
とはいえ取引先によっては、信頼性が高まる、複製を防止できるといった理由で、請求書に捺印を求めるところもあるでしょう。
オンラインで請求書を提出する場合は、電子印鑑を利用することもできるので、慣習に合わせるとよいですね。
請求書に自宅住所を載せたくない場合
自宅で仕事をしているフリーランスデザイナーのなかには、「請求書に自宅住所を載せたくない」と感じる人も多いはず。
法律上は請求書に住所を書く必要がないとはいえ、住所の記載を求める取引先は少なくありません。
さらに請求書だけでなく、契約書や開業届にも住所が必要な場合があります。
そんな時に役立つのが、バーチャルオフィスです。
バーチャルオフィスの住所は請求書や契約書、さらに名刺やホームページ等に利用できるので、自宅住所を載せる必要がなくなります。
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デザイナーの請求書に関してよくある質問
最後に、デザイナーの請求書に関してよくある質問に回答します。
イラストレーターも請求書は必要ですか?
必要です。
取引先から報酬を受け取るには、請求書で金額と振込先を伝えなければなりません。
なおイラストの報酬は源泉徴収の対象となるので、デザイナーの記載方法が参考になります。
請求書は自分で作成できますか?
できます。
請求書には決まった書式がないため、必要な項目さえ揃っていれば自作が可能です。
テンプレートやExcel、請求書作成サービスなどを利用するとよいでしょう。
デザイナーへのデザイン報酬は源泉徴収が必要ですか?
取引先が法人、あるいは源泉徴収義務のある個人事業主であれば、源泉徴収が必要です。
1回の支払いが100万円以下であれば報酬額の10.21%が、100万円超であれば(支払額-100万円)×20.42%+102,100円の合計額が源泉徴収されます。
フリーランスの請求書には何を書けばいいですか?
請求先の情報、請求書番号、請求日、支払期限、発行者の情報、取引内容、消費税、源泉徴収額、請求金額、振込先の情報を記載します。
さらにインボイス登録をしている場合は、登録番号と税率ごとの消費税額も必要です。
【デザイナー】請求書作成にはテンプレートなどもおすすめ
今回は、フリーランスや個人事業主のデザイナーが請求書を作成する際の記載方法や注意点などを紹介しました。
請求書の作り方としては、主に3つの方法があります。
無料テンプレート:メールメイトなど
Excel、Word
請求書作成サービス:Misoca、freee請求書など
デザイナーの場合、業務によって源泉徴収の有無が異なるため、項目によって源泉徴収額を算出するのが面倒なケースもあるでしょう。
今回紹介したテンプレートは「源泉徴収」にチェックを入れるだけで自動計算されるうえ、インボイス制度にも対応しています。
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